高額療養費の正しい知識

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関東地方の介護老人保健施設一覧

(2009/12/30 Wed)

オススメサイトの紹介です。

介護老人保健施設では、看護や介護を行うだけでなく、栄養管理や食事、入浴といった日常的なサービスを提供しています。

また介護老人保健施設の特徴として、作業療法士や理学療法士によるリハビリテーションも行われます。

よって介護老人保健施設に入所できるのは、介護保険制度にて要介護認定の1から5を受けた方のうち、入院治療の必要がなく病状が安定したリハビリテーションが必要な方となっています。

介護老人保健施設に入所することによって介護サービス等を受けながらリハビリを行い、自宅にて自立した生活を送ることができるようにするための施設となっています。

このような介護サービスを提供している関東地方にある介護老人保健施設を以下のサイトにて都道府県別に紹介しています。


東京都の介護老人保健施設 




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医療保険制度

(2008/11/29 Sat)
医療費の増加傾向が問題になっている現代社会ですが、医療費の負担を軽くする制度があるのをご存知ですか?

一番、馴染みが深いのは、医療保険制度でしょう。
国民健康保険や社会健康保険に加入していれば、70歳未満の一般人で3割負担で済むという制度です。
病院にかかる時に、保険証を提示するのは、これらに基づいて病院が請求を行うためです。

さらには、医療費助成制度というものもあります。
乳幼児医療費助成制度・子ども医療費助成制度・老人医療費助成制度などがよく知られているのではないでしょうか。
例えば、子ども医療費助成制度の場合、お子さんが病院にかかった時に、自治体が医療費を全額負担するというものです。
各自治体によって、適用される年齢はさまざまですが、中学生のお子さんでも、助成してもらえる自治体もあるようです。
70歳以上の方が、所得に応じて1割か3割負担で良いのは、この制度が適用されているからです。
もちろん、これらの助成を受けるには、健康保険に加入していないと適用されません。

他にもさまざまな制度がありますが、高額医療という制度はあまり知られていないようです。
正確には、高額療養費制度と言います。
高額医療を簡単に言うと、1ヶ月内に一つの診療科でかかった医療費が基準を超えた場合、保険組合から超えた分を払い戻してくれるという制度です。
これは、70歳未満と70歳以上でも基準が異なりますし、個々の収入によっても助成される金額が異なります。
医療費の自己負担額が高額になった場合は、この高額医療の制度を利用する事をお勧めします。




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アミッチ☆ at 2008/12/24 11:27
30超えたおじさんとパコっちゃったよ☆
1回出したのに、まだカチカチのままとか普通に感激だしね☆
それから気失うまでパコパコして凄い満たされちゃったっ♪
http://arbuck.net/i_doll_h/ [削除]
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高齢者の外来と高額療養費

(2008/11/29 Sat)
医療保険の仕組みは、本当に複雑ですね。
何も知らずに受け身体制でいると、どんどん高くなる医療費に不安が増えるばかりか、損をする事にもなりかねません。
少しでも、知識を蓄えておくことが必要なのではないでしょうか?

2008年4月から老人保健制度が変わります。
一般の人で、70歳から74歳の人は、1割負担から2割負担へ変更になるそうです。
年齢を重ねれば重ねるほど、病気は治りにくくなります。
病院に支払う医療費が高くなると、負担も大きくなってしまいます。
万が一、入院などになって高額な医療費が必要になった場合は不安も大きくなりますね。
このような時のためにある制度が、高額医療です。

高額医療は、入院のみならず外来にも適用されます。
また、夫婦など同一世帯を合算して計算することもできます。
高額医療は、限度額が決まっていますから、限度額を超えていないと請求することはできません。

どのようなものか、高齢者の方の場合で見てみましょう。
例えば、70歳以上の夫婦が1ヶ月間のうち、通院外来で高額な医療費を支払ったとします。
一人20000円ずつ支払ったとしましょう。
この夫婦を一般所得者とした場合、一人あたりの限度額は12000円です。
ですから、一人あたり20000円−12000円=8000円が高額療養費となります。
この場合、夫婦2人とも20000円支払っていますから、高額療養費は8000円×2人=16000円が支給されることになります。

この限度額は、収入によってさらには、外来と入院でも金額が違ってきます。
また、自分で申請しないと支給されないので、知っておくと便利ですね。
高額医療を申請したい場合は、自分が加入している健康保険証の発行機関です。
国民健康保険の方は市町村役場へ、社会保険の場合は社会保険事務所で、手続きをして下さいね。




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高額療養費の支給

(2008/11/29 Sat)
高額療養費は老人にのみ適用されるわけではありません。
健康保険組合に加入していれば、誰でも受けることが出来るものです。

では、高額医療はどのような場合に支給されるのでしょうか。
同じ人が1ヶ月以内に、同じ病院で限度額を超えて負担金を支払った場合に、その超えた分が支給されます。
ただし、気をつけなくてはいけないのが1ヶ月以内という期間です。
1ヶ月といっても、月をまたいではいけません。
9月ならば、9月1日から9月30日までを1ヶ月とみなされます。

また、限度額も所得によって、3段階にわかれています。
上位所得者(総所得金額等が600万円を超える世帯)・一般所得者・住民非課税所得者の3段階です。

また、計算する時の注意事項もいくつかあります。
仮に一人の自己負担額が、高額医療の算定基準以下であっても、同一世帯で同じ月に2人以上の自己負担が21000円以上であれば、それらを合算して高額医療を請求することができます。
また、一人で一ヶ月以内に違う病院にかかり、それぞれの病院で自己負担が21000円以上あった場合も、請求することができます。
さらには、同一の医療機関でも診療科ごとに別々に計算・同一の医療機関でも入院と外来は別々に計算など、規定はいくつかありますから、注意しましょう。
入院に至っては、差額ベッド代や食事代などの保険対象外のものは、負担金には入りません。

入院ともなれば、負担する医療費も小額では済まないことが多いでしょう。
病院には、ソーシャルワーカーと呼ばれる方が必ずいらっしゃいます。
高額医療についても、分かりやすく説明してくれるはずです。
適用されるかどうか知りたい場合は、病院に行かれた際に相談されてはいかがでしょう。




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高額療養費の利用方法

(2008/11/29 Sat)
もしも突然、家族が入院という事になったら、いろいろな不安が募ることでしょう。
どのような治療や手術をし、治療費がいくらぐらいかかるのかは、予め病院で調べておきたい事ですね。
入院費用が高額になりそうな場合は、高額療養費制度を利用しましょう。

高額療養費の利用方法には、二通りの方法があります。
まず一つは、病院に治療費を支払った後、健康保険組合に高額医療申請をして高額療養費にあたる分を還付してもらう方法です。
ただしこの場合、気をつけないといけないのは、治療費を支払わないと還付されないという点です。
還付されるのは、申請してから約3〜4ヶ月かかります。

治療費が何十万、何百万単位になるようならば、もう一つの方法で、高額医療を受けるのが良いでしょう。
これを、健康保険限度額適用認定申請といい、以下のような方法で還付を受けることができます。
 1.健康保険組合に認定証の申請を行い、認定証を発行してもらいます。
 2.認定証を病院に提示します。
  これによって、患者が病院へ支払う医療費は、限度額の治療費となります。
 3.高額療養費にあたる分は、保険組合から直接、病院へ支払われます。
この方法は、2007年4月から確定された制度で、このおかげで一度に多額の現金を用意する必要がなくなりました。
ただし、入院が決まった時点で、申請をしなくてはいけませんので、注意しましょう。

高額医療が受けられるのは、健康保険組合に加入している本人や家族が対象です。
私達が安心して医療を受けられるように確立された健康保険制度に、このような仕組みがある事を、ご存じない方もいらっしゃるようです。
安心して治療が受けられるように、知っておくと便利ですね。





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高額療養費の計算

(2008/11/29 Sat)
高額療養費制度を利用しようとした場合、どのように計算したらいいのでしょう?

70歳未満の場合で、見てみましょう。
仮に、70歳未満の一般の所得の方が、入院して1ヶ月に100万円の医療費がかかったとします。
高額医療を利用しないと、自己負担が3割になりますので、30万円が負担金になりますね。
これだけの金額を用意するのは、かなりの負担になってしまいます。

しかし、高額療養費制度を利用すれば、負担をかなり減らすことができるのです。
高額医療の算出方法は、決められた計算式で算出します。
まずは、自分の負担金の限度額がいくらになるかを計算します。

一般の方の場合、『80,100円+(医療費−267,000円)×1%』という計算式にあてはめて考えます。
ですから、80,100円+(1,000,000円−267,000円)×1%=87,430円となります。
この87,430円が負担金の限度額です。
負担分の3割分からこの限度額を差し引いた分が高額療養費ですので、300,000円−87,430円=212,570円。
この212,570円が高額医療として、戻ってくるという事になります。

お分かりになりましたか?
30万円を支払った後に、申請をして212,570円を還付してもらうか、入院が決まった時点で申請をして87,430円の支払いで済ますか・・・が選べるというわけです。

もちろん、この計算式は所得によって違いますし、70歳以上の方も変わってきます。
利用の際には、病院の相談窓口や、加入している健康保険組合で、相談してみてはいかがでしょう。



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高額療養費についての質問

(2008/11/29 Sat)
病院で働いていると、たまに患者さんから高額療養費についての質問を受けます。
「1年間の領収書の合計が10万以上あれば、市役所に持っていけばいいのよね?」との内容ですが、どうやら高額医療と医療費控除を勘違いされている方が多いようです。

高額療養費というのは、自分が加入している健康保険組合へ申請するものです。
保険証に記載してある保険者が管轄となります。
ですから、国民健康保険の方は市町村の役所へ、社会健康保険の方は保険者となっている会社か社会保険事務所へ・・という事になります。
また、対象となる医療費は、月別・病院別・診療科別・入院、通院別にそれぞれ計算しなくてはいけません。
さらには、保険適用外の費用は含まれませんから、注意しましょう。

医療費控除というのは、確定申告で税務署へ申請するものです。
1年間で一世帯の医療費の支払いが10万円以上あった場合に、申告することができます。
1年間に受け取った医療機関の領収書を、税務署へ提出します。
医療費控除の場合は、保険適用外のものも含まれますし、交通費も含まれます。
ただし、気をつけないといけないのは、保険金(給付金)は医療費から差し引く対象となるということです。
ですから、高額医療で還付された分は、医療費から差し引く計算になります。

実際に勘違いしている方の中には、高額医療も年末に申請すれば良いと思っていたようです。
もちろん、2年以内であれば申請は出来ますが、申請先が違うため、訳が分からなくなってしまうようです。
医療費控除は税金、高額医療は保険が還付されるものと覚えておきましょう。




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出産と高額療養費

(2008/11/29 Sat)
高額療養費制度は、負担金が限度額を超えた場合に、還付されるものですが、これに含まれないものに保険外の治療費があります。
高額な金額が必要なのに、保険外になるものの一つに出産費用があげられます。

出産にかかる費用は、普通分娩で約30万円ほど、さらには出産までに通院して定期健診を受ける費用が約7〜8万円と言われています。
これらの費用は、保険適用外となっていますので、高額医療が適用されません。
それは、出産が病気ではないという認識からなっているためです。

経済的にかなりの負担になるので、不安になってしまう事でしょう。
しかし、出産の場合、出産育児一時金というものが還付されます。
実際に分娩にかかった費用がいくらかに関わらず、一児につき一律35万円が支給されますから、忘れずに申請しましょう。

ただし、出産は正常な場合のみとは限りません。
帝王切開でお産をした場合は、これが手術という医療行為になりますので、保険が適用されます。
ゆえに、高額医療の支給対象となります。

出産は経済的負担も大きく、それゆえに少子化が進むなどといった問題があげられてきました。
しかし現在は、後日受け取るべき出産育児一時金を、医療機関が直接受け取れる制度も確定されています。
また、確定申告で申請をすれば、医療費控除を受けることもできます。

出産は何かと不安になるものですが、妊婦さんにとってストレスは大敵です。
これらの制度を上手に利用して、少しでもストレスをなくしましょう。




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高額療養費と健康保険組合

(2008/11/29 Sat)
高額療養費は、自分が加入している健康保険組合に申請しなくてはいけません。
この制度を知らずに申請をしなかったがために、払い戻しを受けなかった人が毎年多くいらっしゃいます。

大企業や公務員においては、申請をしなくても自動的に高額医療の算出をして、払い戻してくれるところもあるそうです。
会社によって、申請の仕方も還付される方法もさまざまです。
例えば、法律で定められている限度額は、一般の人で80,100円ですが、健康保険組合によっては違うところもあるようです。
自動車で有名なトヨタ自動車の健康保険組合では、この限度額が所得に関係なく20,000円なのだそうです。
申請をすれば、3ヵ月後の給与に合算して支払われる仕組みになっているようです。
これだけしっかり制度がなっていると、安心して治療に専念できますね。

中小企業に至っては、従業員に高額医療の仕組みを説明していないところが、まだあるようです。
おそらく、何のための健康保険なのかが分からないで、加入している人たちも多いのでしょう。
保険組合に加入をすれば、自己負担が3割で済むという知識だけでは、到底足りません。

民間の保険会社に頼るのも良い案ですが、せっかく保険料を納めて保険組合に加入しているのですから、どのような制度があるのかは知っておく必要があります。
いざという時に困らないように、自分が加入している健康保険組合ではどのような体制がとられているのかを一度、調べておくと良いですね。





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高額医療貸付制度

(2008/11/29 Sat)
どのような病気でも、入院費用は通院と比べ物にならないほどの費用を必要とします。
後日、申請すれば戻ってくる高額医療も、後でもらえるのなら最初から差し引いてくれればいいのに・・・と思いますよね。

このような悩みをなくすための制度があります。
それが『高額医療貸付制度』です。
これは、健康保険に加入している人であれば、誰でも利用できますが、組合や共済保険は適用になりませんので注意しましょう。
高額医療貸付制度とは、高額療養費が支給される見込み額の8〜9割を無利子で貸してもらえるという制度です。
入院費用にいくらかかったのかは、病院が診療報酬明細書というのを作成してから決定されます。
この審査が通るのが約3ヵ月後になりますから、それから貸付金の精算が行われます。
精算後、足りない分を支払うか、または残余分が振り込まれる仕組みですが、ほとんどの場合戻ってくることが多いのだそうです。

また、国民健康保険に加入している方は、『高額療養費の委任払い』という制度があります。
これは、限度額の支払いさえすれば、高額医療の分は加入している国民健康保険の市町村が支払ってくれるという仕組みです。
しかし、これは病院側と市町村の契約がされていないと不可能なので、自治体に問い合わせてみて下さいね。

医療費の心配をしていては、十分な治療を受けることはできません。
もしも、入院になるような事があったら、このような制度がある事を思い出してください。




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高額療養費の現物給付化

(2008/11/29 Sat)
2007年4月に、高額医療に関する制度が一部新しくなりました。
今まで、70歳未満の方が入院する場合、入院費を支払ってからではないと高額医療の申請ができませんでした。
しかし現在は、病院の窓口で支払う金額は、限度額で良くなり、高額な医療費を支払わなくても良くなったのです。

これを『高額療養費の現物給付化』といいます。
ただし、注意しなくてはいけない点はあります。
まず一つ目に、認定証というものを発行してもらわないといけないという点です。
勤務先の事業所を管轄している社会保険事務所(国民健康保険の場合は市町村役場)に事前の申請をして、そこから発行される認定証を病院の窓口に提出しなくてはいけません。
これを怠ると、入院費を支払った後での高額医療申請という、従来通りの方法になってしまいます。

二つ目に、認定証は申請した月の初日からの適用になるという点です。
入院してからでも手続きはできますが、前月にさかのぼって適用を受けることはできませんので、注意しましょう。

いくら後で戻ってくるとはいえ、費用を立て替えるのは負担が大きいですよね。
もしかしたら、病気のために失業や休業といった新たな悩みに直面するかもしれません。
そのために、生活に困るようになっては大変です。
また、医療費が莫大な金額になると、借金が必要になるケースもあるそうです。
そうならないためにも、高額医療の制度を利用して、負担を軽くすることをお勧めします。




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高額療養費の算出

(2008/11/26 Wed)
改訂される前は、診療科毎ではなく、一つの病院で計算できたので、あちらこちらへと診療科を渡り歩けば、ある程度 高額になるものでした。
しかし今では、高額医療は、診療科毎に算出されます。
例えば、内科と整形外科にかかれば、それぞれに算出しなくてはいけない仕組みです。

それぞれの診療科でも、高額医療が適用されるものとされないものがあります。
例えば形成外科の場合、漏斗胸の手術や乳母再建の手術など、また整形外科ならば、椎間板ヘルニアや人工関節の手術に適用されます。
歯科は、自由診療といわれる治療法があります。
自由診療を選んだ場合、何万円・何十万円という金額が必要となります。
高額ですが、保険適用外になりますから、残念ながら高額医療は適用されません。
しかし、医療費控除の対象にはなりますから、確定申告で申請すると良いでしょう。

また、眼科のレーシック手術。
この手術をすると、メガネやコンタクトといった煩わしさから解消されるとあって、話題ですね。
これも、保険適用外の手術なので、高額医療には適用されません。

自分や家族が受けようとしている手術が保険適用かどうかは、病院側から説明があるでしょうが、案外 無関心な方が多いようです。
入院代や治療費を払ってから、いくらか戻ってくるとは聞いたものの手続きが面倒と、さじを投げてしまう方もいらっしゃるようです。
高額医療が無理でも、医療費控除を受けることは可能である場合が多いので、一度調べてみてはいかがでしょう。
病院にかかったら、治療にかかった領収書や通院に使ったタクシーの領収書は、保管しておくと良いでしょう。




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入院と高額療養費制度

(2008/11/26 Wed)
入院をすると、思わぬほど長引いたりすることがあります。
長くなると当然、医療費もかさんでしまいます。
手術のように多額な金額はいらなくても、病気によっては薬代だけでも相当な金額になるそうです。
また、定期的に行われる検査や毎日の食事代など、毎月の出費は家計を圧迫しかねません。

少しでも、負担を減らすための制度に高額療養費制度というものがあります。
同一月内にかかった医療費が、限度額を超えれば申請できるものです。
70歳未満の一般所得の方の場合、限度額は約8万円ですが、長い入院になって負担が大きいと、この限度額が引き下げられます。
過去12ヶ月の間に3回以上高額療養費の支給を受けたことがあり、4回目の支給に該当する場合がそれにあたります。
この時の限度額は44,000円になります。

高額療養費制度によって、払い戻される限度額は所得によって、異なります。
また、70歳以上・70歳未満によっても、限度額は違います。
しかし、医療機関によって差があることはありません。
高額療養費制度の算出方法は、世帯の医療費を合算させることもできます。
しかし、外来と入院などが複数ある場合は、その算出方法も複雑なものとなります。

長引く入院や通院でも、高額医療が適用されない場合があります。
例えば、人工透析などが必要な慢性腎不全の場合は、月々の自己負担額の上限が10,000円と定められています。

高額療養費制度のみならず、医療費に関する規定は、複雑で分かりにくいものが多いですね。
医療費の質問をする時は、病院のソーシャルワーカーや専門家に相談することをお勧めします。




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国民健康保険と高額療養費

(2008/11/26 Wed)
国民健康保険は、会社などの職場の健康保険に加入していない人が、加入の対象となっています。
ですから、会社員の家族に扶養されていない高齢者の方達は、国民健康保険に加入するということになります。

国民健康保険に加入している方の1ヶ月以内の医療費が高くなった場合、どのように高額医療を算出したらよいか見てみましょう。
まずは、70歳未満の方の場合です。
外来も入院も、患者負担の限度額を超えた額が、高額療養費として払い戻しされます。

次に、70歳〜74歳の方の場合です。
外来の場合は、患者負担の限度額を超えた額が、高額療養費として払い戻しされます。
入院の場合は、入院の患者負担限度額までの金額を支払えば、良いのです。

また、一世帯の医療費が高額になった時は、世帯で合算して計算します。
70歳未満の方で、外来の負担額がそれぞれ21,000円以上あれば、全てを合算し、世帯単位の限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。
なかには、二世帯や三世帯が同居されている方達もいらっしゃるでしょう。
もしも、同じ世帯に70歳未満の方と70〜74歳の方がいる場合は、さらに複雑な計算になるようです。

75歳以上の方は、老人保険制度で医療を受けます。
一定所得者で、外来も入院も1割負担で済みます。
もちろん、医療費が高額になった場合は、払い戻しが受けられますから安心してくださいね。

わからないことは、お住まいの市町村役場に問い合わせてみてください。




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乳幼児医療費助成制度

(2008/11/26 Wed)
子どもが風邪をひいて熱が出たりすると、治るまで何かと落ち着かないものです。
ましてや入院なんて事になったら、パニックになってしまいそうです。

子どもが病気や怪我をした場合の医療費は、以下のような制度で支払われます。
小さい子どもの場合は、乳幼児医療費助成制度というものを利用して医療費が支払われます。
対象者には、その証明となる乳幼児医療証が、住んでいる自治体から発行されています。

もしも、乳幼児が入院をしなくてはいけなくなった場合、通院や検査・手術などの費用の自己負担はありません。
これは、保険適用分を自治体が支払うからです。
もちろん、ベッド代や食事代などは、保険適用外になるので、ご家族が支払わなくてはいけません。

この場合の高額医療はどうなるのでしょう?
病院へ医療費を払ったのは自治体になりますから、医療費が高額な場合、保険組合に高額医療を申請するのは自治体になります。
家族が支払った費用は保険適用外なので、高額医療には該当しません。

現在は、中学生や高校生でも入院に関して、助成が出る自治体があります。
これを子ども医療費助成制度といいます。
この場合も、乳幼児と同じく高額医療の対象にはなりません。

子どもは、思わぬ怪我や病気をしたりすることも多いので、このような制度があると安心して病院にかかれますね。
「乳幼児医療費制度」や「子ども医療費助成制度」が何歳の子どもまでを対象にしているかは、住んでいる自治体によって違いますので、注意してください。




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高額療養費の申請条件

(2008/11/26 Wed)
高額療養費を利用するには、医療費が自己負担額を超えていることが条件ですが、それ以前に大事なことがあります。
それは、健康保険組合に加入していなければいけないということです。
これが、高額医療を申請するための必須条件です。

社会健康保険は、会社員やその家族が加入していますが、この保険料は給与から差し引かれるので、滞納する心配はありません。
しかし、国民健康保険の場合は、住んでいる市町村に保険料を納付しなければいけません。
銀行口座などからの口座振替や、自主納付(振込み)などの方法で、保険料は納付することができます。
最近は、コンビニから振り込むことが、できるようになった自治体もありますね。
自分の生活スタイルにあった方法を選べるようになり、随分 良くなりました。

これらの納付を怠ると、医療費に高額な費用を支払っても、高額療養費が還付されなくなってしまいます。
そればかりか、病院にかかって保険適用の治療を受けても、全額自己負担になってしまいます。

時折、保険組合に加入していない患者さんが病院にいらっしゃいます。
全額、自己負担の明細書を見て、ビックリされるようです。
保険組合に加入しているおかげで、3割で済む医療費と全額自己負担では、雲泥の差ですから驚くのも無理はありません。
自治体によっては、相談の上、少々さかのぼって保険組合に加入させてくれるところもあるようです。
このような事にならないためにも、保険料は必ず納付しましょう。




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(2008/11/26 Wed)
SH-03A 白ロムで機種変更しました!
SH-03Aは、シャープ製ドコモプライムシリーズのハイスペック携帯電話です。タッチパネルを採用し、鮮明で見やすい3インチのVGA液晶画面や800万画素カメラを搭載したSH-03Aは、白ロム機による機種変更も多く行なわれています。


SH-03A 白ロムのクチコミ情報
SH-03Aは、シャープ製の高機能ケータイです。タッチパネルによる直感操作、3インチのVGA液晶画面、800万画素カメラなど、ハイスペックなSH-03Aは、白ロムによる機種変更も多くの方に利用されています。


SH-03A 白ロムについて
SH-03Aは、直感操作のタッチパネルと800万画素カメラ、液晶テレビAQUOSゆずりの色鮮やかな3インチのVGA液晶画面などを搭載した高機能ケータイです。ハイスペック機らしいシンプルながら高級感のあるデザインも好評なSH-03Aは、白ロムによる機種変更も多くの方に利用されています。


SH-03A 白ロムを買いました!
SH-03Aの白ロムは、楽天やアマゾンなどのネット通販でも売れ筋の上位にランクインすることが多く人気の高い商品です。SH-03Aはシャープ製タッチパネルケータイで、800万画素カメラ、VGA液晶画面、Virtual 5.1ch対応ドルビーモバイルなどの高機能と高級感のあるデザインも大きな魅力です。






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入院中の食事代と高額療養費

(2008/11/25 Tue)
入院をすると、部屋代や食事代など、自己負担の分が結構かかるものです。
これらは、高額療養費の対象になりませんから、入院期間が長くなると、負担も大きくなります。

食事代は、どうして自己負担なのでしょうか。
通常、私達は生きている限り、食事をします。
入院をしていなくても、食事を取るという行為は必要だという理由から、食事代は自己負担となっているのです。

とはいえ、食事代は全額自己負担になっているわけではありません。
一般の方が支払う食事代は、1食260円です。
しかし、実際に食事を作るには、材料費や人件費などがかかります。
ですから、260円以上にかかっている経費が入院時食事療養費として保険組合から支給されているのです。

このように、保険組合は高額医療のみならず、さまざまな給付を行っています。
アメリカでは、日本のような保険制度がありません。
ですから、多くの方は、ちょっとした風邪や病気は、市販の薬で治すのだそうです。
病気や出産で入院になると、かなり大変なようです。
民間の保険に入っていれば良いほうで、その保険料も高額なため、加入していない人が多いのだそうです。

日本のように、高額医療などといった制度もないのでしょうね。
保険組合に加入する事は、『国民皆保険』といって、日本では義務付けられています。
保険証があれば、どこの病院でも安い費用で高技術の治療が受けられるのが当たり前のように思っていました。
しかし、諸外国の話を聞くと、日本の医療保険がいかにしっかりしているかが分かりますね。




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高額療養費の時効

(2008/11/25 Tue)
医療費に関する計算は、とても複雑で難しく感じてしまいます。
治療や薬は、点数で計算されていますし、高額療養費は、月単位・診療科単位などで算出しなくてはいけません。
しかし、保険適用外のものは、合算する事ができませんし、いろいろな規定もあります。

以前に、高額な医療費を支払った事があるけど、高額療養費に該当するかどうかが分からず、そのままになっている方はありませんか?
高額療養費に限らず、保険料の徴収や還付には、時効が存在します。
失効までの期限は、2年です。

高額療養費に関して詳しくいえば、診療を受けた月の翌月1日から2年間は有効です。
ただし、診療費の自己負担金を診療月の翌月以降に支払った場合は、支払った翌日から2年間となります。
この期間を過ぎると、時効によって高額医療を還付してもらえる権利が消滅してしまいます。

この他にも保険料から還付されるものは、いろいろあります。
療養費・傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料・埋葬費・移送費がそれにあたります。
時効は皆2年間で、時効の起算日についても、それぞれ規定があります。

高額療養費に該当する人へは、通知書が送られてくるようですが、覚えはありませんか?
高額療養費の還付申請をし忘れている覚えがあるならば、もしかしたらまだ間に合うかもしれません。
治療にかかった領収書を持参して、社会保険事務所や自治体に相談されては、いかがでしょう?
もしかしたら、忘れていたお金が戻ってくるかも知れませんよ。




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民間保険と高額療養費制度

(2008/11/25 Tue)
高額療養費制度は、1ヶ月以内に高額な医療費を負担した場合に、自己負担限度額を超えた分を払い戻される制度です。
この制度を利用できると、例えば50万円の医療費がかかり、自己負担額が15万円だった場合、約6万円の高額療養費が還付されることになります。

しかしながら入院ともなれば、保険適用分の治療や薬のみならず、保険適用外のものだけでも、高額な金額になってしまいます。
しかも入院・手術をしたのが、月末だった場合などは、月をまたいで計算されることはないので、高額医療は全く戻らない事もあるのです。

それならば、高額医療が戻ってくるように、入院や手術を月初にしたら・・・と、思ってしまいます。
しかし、病気の進行状態や病院・医師の都合もありますから、そんな簡単にはいかないものです。

病気になると、結構なお金が必要になります。
長期にわたって治療を続けなければいけないような病気は、薬も保険適用外のものに切り替えられる事もあります。
全額自己負担の薬は、種類にもよりますが、とても高額で驚くほどです。
これに切り替えると、貯金を切り崩しても足りなくなるという話を聞きました。
高額医療で還付されても、それ以上に支払わなければならず、金銭的にも精神的にも辛い日々になってしまいます。

このような事態になる前に、民間の保険に入っておくのも一つの方法ですね。
どのような内容で、どんな保障があるのか、しっかり調べて、自分のスタイルに合った保険を選ぶと良いでしょう。




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